第25号:知らないと人生後悔するエンジェル税制合わせ技の秘密!

知っているか知らないかで、人生や経営の歩みに大きな差が生まれるエンジェル税制!
これまで22号、23号、24号と3回にわたって、優遇措置A、優遇措置B、そして掟破りの特大恩恵を秘めたプレシード・シード特例について、お伝えして参りました。

一つだけでも大きな恩恵があるエンジェル税制ですが、実は「合わせ技」が使えるのです。

今回のコラムでは、私がエンジェル税制の認定を受けた株式会社maximumの代表取締役として、
この合わせ技を使った場合に、どんな凄いことが起こるのかを、具体的シミュレーションを交えて分かりやすくお伝えさせていただきます。

まず押さえていただきたいのは、エンジェル税制は投資タイミングを工夫することで同一企業に複数の制度を活用できるという点です。

例えば、8月に優遇措置A、9月に優遇措置B、10月にプレシード・シード特例といった具合に、投資時期をずらせば、同じ会社に対しても制度を使い分けることが可能になります。

さらに理解していただきたいのは、それぞれが優遇する「所得税の対象」が異なることです。

優遇措置Aは、給与所得を含む総合課税の所得税を優遇します。
一方、優遇措置Bとプレシード・シード特例は、株式譲渡益に対する所得税が対象です。そして、優遇措置Bは税金の繰り延べ、プレシード・シード特例は税金の免除です。

それでは、具体的に合わせ技の威力をシミュレーションで示してみましょう。

最初に使うのは【優遇措置A】です。
課税所得3,000万円の方が、8月にエンジェル税制対象企業へ1000万円を投資したとします。
すると、この1000万円が所得控除されるため、課税所得は2000万円に圧縮されます。

次に使うのは【プレシード・シード特例】です。
優遇措置Aで総合課税の所得にかかる税優遇を受けた上で、同じ会社に、同じ年の9月、別の会社の株式を売却して得た利益30億円を追加投資します。

本来ならば30億円に対して20.315%の分離課税がかかるところ、20億円分までの課税が免除となります。
この時点で約3億630万円が免税となるのです。


次に使うのは【優遇措置B】です。
プレシード・シード特例の適応には、20億円までという上限があるため、それを超えた譲渡益は免税されません。
しかし、その超過部分について優遇措置Bを適用すれば、税負担を将来に繰り延べることができます。

エンジェル税制の適用を受ける個人投資家が会社経営をしていれば
優遇措置Bを活用することで、税金の繰り延べを受けた資金を再投資や事業拡大に回すことが可能になります。

例えば、30億円の譲渡益のうち20億円はプレシード・シード特例で免税、残り10億円に対しては優遇措置Bを適用します。
本来なら約1億5,315万円の課税が発生しますが、これを将来に繰り延べることができるのです。

このシミュレーションからも分かりますとおり、同じ会社に投資していても、

① 優遇措置Aで即時の所得控除
→ ② プレシード・シード特例で別会社の譲渡益を免税
→ ③ 20億円を超えた分は優遇措置Bで繰り延べ、繰り延べた分を再投資に活用

という「三段活用」が実現できるのです。
これこそ、人生を一変させるエンジェル税制合わせ技の真骨頂です。

ただし、これには前提条件もあります。
・優遇措置Aとプレシード・シード特例はいずれも「設立5年以内」の対象企業でなければ使えません。
・優遇措置Bは「設立10年以内」であれば対象です。
・プレシード・シード特例には株式譲渡益20億円までという上限があります。

「設立5年以内の対象企業にアクセスできる場合は、Aで最大800万円 → 特例で20億円まで → 超えた分はBで繰り延べ」
「設立5年を超える対象企業しかない場合は、Bのみを活用」
ということになります。

常に設立5年以内のエンジェル税制対象企業にアクセスできるようアンテナを張っておくことが重要と言えます。

因みに、私が代表を務める株式会社maximumは、A・B・プレシード・シード特例すべてに対応しています。

この人生に転機をもたらすほどの大恩恵のあるエンジェル税制が少しでも広がり、多くの方の人生が豊かなものになることを、何より願っています。

エンジェル税制の大恩恵についてさらに詳しく聞いてみたいと思われる方は、ぜひ下記URLよりお問い合わせください。

▶︎ https://www.mku-consulting.com/maximuminc/

エンジェル税制との出逢いが、多くの方々の人生に転機をもたらし、一人でも多くの方の人生に大きな恩恵が訪れることを願って!