第23号:知らないと損するエンジェル税制優遇措置Bの10大メリット!
エンジェル税制優遇措置Bを知れば税制上の恩恵だけでなく、経営上重要な10大メリットが受けられます。
知っているだけで大きな恩恵を受けられるこの制度は、知っているかどうかで、今後、蓄財や可処分所得で大きな差が出てくるでしょう。
エンジェル税制の話をしますと、「納税免除を幇助する行為を促進するのか!」と批判するコンサルタントの方もおられます。
しかし税制というものはすべて、国家が免税をはるかに超える経済効果を生み出すという試算に基づき導入されています。
税制を活用することは、単なる節税ではありません。
国の経済に寄与する意義深い活動に参加するということなのです。
エンジェル税制は、その制度設計上、研究投資を促進します。
エンジェル投資家は節税で可処分所得が増え、エンジェル税制の認定を受けた企業への投資インセンティブが増えます。
投資を受けた企業は研究投資を増やすことができ、エンジェル税制は将来世代に研究開発の成果を残すことにつながります。
その研究開発の成果が国の成長を促すのです。
このエンジェル税制が普及すれば、研究投資が促進され、将来世代に豊かな日本を遺すことができるのです。
だからこそ、私はエンジェル税制の認定を受けた株式会社maximumの代表取締役として、その普及に力を注ぐ決意を固めました。
▶︎ https://www.mku-consulting.com/maximuminc/
本日は、エンジェル税制の認定を受けた会社に投資することで株式譲渡益の所得税減免が受けられる制度(優遇措置B)について、分かりやすく述べさせて頂きます。
優遇措置Bは、簡単に言えば「経済産業省からエンジェル税制の対象として認定された会社に投資した人の、将来の売却益にかかる税金を安くしてくれる制度」です。
例えば、ある年に他の株式で300万円の譲渡益があり、同じ年にエンジェル税制Bの対象企業へ100万円を投資し、その投資先株式を将来300万円で売却したケースを考えてみてください。
当年(投資年)は、優遇措置Bを使うと、300万円 − 100万円 = 200万円が課税対象となり、税率を約20%とすれば 200万円 × 20% = 約40万円の税負担です。
将来売却時には、投資年に控除した100万円分だけ取得価額が減額されます(取得価額100万円 → 0円)。したがって、売却額300万円全額が課税対象となり、300万円 × 20% = 約60万円の税負担です。
結果として、当年の税は軽くなる一方、将来の税が増えるため、合計の税負担は制度を使わない場合と同じになります。
あくまで優遇措置Bは、今支払うべき税負担を将来に繰り延べする制度だと考えてください。
この制度を利用できる会社は、設立10年以内など一定の条件を満たした未上場の中小企業で、経済産業省から「対象企業」として認められた会社です。
ここまでは、一般的に語られている優遇措置Bのメリットです。
しかし、この制度のメリットは、一般的な恩恵だけにとどまりません。
実は、優遇措置Bには他にも10の大きなメリットがあるのです。
まず、①将来の売却時に投資額分が非課税となるため、大きなキャピタルゲインが見込める場合、将来の資金を軽減できます。
②投資時点で他の株式譲渡益と相殺できるため、投資した年にも節税効果を得られる柔軟さがあります。
③投資時と売却時の二つのタイミングで控除効果を設計できるため、資金繰りの状況に応じて使い分けが可能です。
また、④損失が出た場合にも、他の株式譲渡益や配当と損益通算でき、投資リスクを税制面で軽減できます。
なお、⑤株式が資産として残るため、“お金を使い切る節税”ではなく“資産を保ちながらの節税”が可能です。
⑥投資額を資産として計上できるため、自己資本を減らさず、金融機関からの融資査定において不利になりにくいという効果もあります。
⑦節税と資産形成を同時に実現できるため、長期の資産戦略の中で位置づけやすいのです。
更に、⑧投資先がグループ事業と関係する場合、将来のM&Aや提携を見据えた“戦略的投資”として活用できます。
⑨経済産業省認定企業への投資であり、公的な証明書が発行されるため、税務署からの否認リスクが極めて低いです。
⑩制度利用者として“成長企業を支援する投資家”というブランドを得られ、個人や会社の社会的評価が高まります。
長期的に社会貢献を果たせる投資であることを社内外にアピールでき、採用や取引先からの信頼獲得にもつながります。
では、このように経営上大きなメリットがあるエンジェル税制優遇措置Bは、どのような手続きが必要なのでしょうか。
優遇措置Bを活用するための確定申告の流れを簡単に説明します。
まず投資前に、その会社が「エンジェル税制B対象企業」であることを必ず確認してください。
これは会社が経済産業局から受け取る「確認書」で証明できます。
投資後には、①対象企業であることを証明する「確認書」と、②投資金額を示す「株式払込証明書」の2つを受け取ります。
この2つが申告の必須書類です。
次に、確定申告書を作成します。
「譲渡所得」欄に投資額を記入し、その分を売却益から控除できるように申告します。
もし投資した年に他の株式で譲渡益が出ている場合は、その譲渡益と投資額を相殺して計算することも可能です。
e-Taxを使えば、PCやスマートフォンで簡単に入力でき、書類はPDFや写真で添付可能です。
紙で提出する場合は、証明書のコピーを添付して税務署に提出します。
申告が受理されれば、課税対象額が減り、その分の税金負担が軽くなります。
要は、「対象企業の確認」と「必要書類の入手・添付」という2つのポイントさえ押さえれば、通常の確定申告とほぼ同じ流れで進められます。
投資と将来の節税を同時に実現できるこの仕組みは、正しい手順を踏めば誰でも活用可能です。
私は、この優遇措置Bのメリットが多くの人に広まり、将来世代に研究資産を遺すエンジェル税制が一層普及していく契機となることを心から願っています。
優遇措置Bを活用した“これらメリット”に興味のある方は、ぜひ下記URLよりお問い合わせください。
▶︎ https://www.mku-consulting.com/maximuminc/
この日本に将来世代に研究資産を遺す好循環を広げるために!