第35号:節税天国と地獄!今考えたオーナー社長は手元に大金を残せる!

年末が近づきますと、私が代表を務めるエンジェル税制認定企業・株式会社maximumには、あるお問い合わせが急増します。

それは、「エンジェル税制で節税したい!今からでも間に合いますか?」
という切実な声です。

昨日も、ファミリービジネスを率いるオーナー社長から次のようなご相談を受けました。

「会社運転資金のため、個人資産の有価証券を売却し譲渡益が出た!」
「所得控除(優遇措置A)と株式譲渡益控除(優遇措置Bまたはプレシード・シード特例)を両方受けたい!」
「私が知ってるエンジェル税制認定企業はmaximumだけですが、複数制度を活用できますか?」
――という内容です。

私は、こうお答えしました。
「ある手続きを行えば、株式会社maximum一社への投資で所得控除も株式譲渡益控除も“両方”受けられます。」
「今からご説明する方法を実践すれば可能です」。

今回のコラムでは、
同一銘柄・同一年度であっても複数の制度を組み合わせて活用できる“裏技”を、
実務的な視点より、分かりやすくご説明いたします。


まず、初めての方のために制度の整理をいたします。
エンジェル税制には以下の三つの制度があります。

優遇措置A:最大800万円の所得控除を受けられる制度
優遇措置B:株式譲渡益の課税(20.315%)のうち、所得税・復興特別所得税(15.315%)部分の支払いを繰り延べ可能な制度
プレシード・シード特例:株式譲渡益のうち、所得税・復興特別所得税(15.315%)部分が“非課税”となる制度

例えば、課税所得3,000万円のオーナー社長が優遇措置Aで800万円を控除すると、約4,475,600円の税金軽減効果が出ます。

さらに、同一年に株式売却で30億円の利益が出たケースでは、
プレシード・シード特例によって3億630万円が非課税となり、
優遇措置Bでは1億5,315万円の税金が支払猶予されます。

これらに3つの節税効果が合わされば、“圧倒的”な節税メリットが受けられます。

私自身も今年、プレシード・シード特例を活用して約1,000万円を非課税にしました。

そこで、今回のコラムの本題、
「株式会社maximum一社への投資で所得控除も株式譲渡益控除も“両方”受けられる裏技!」
をお伝えしてまいります。

エンジェル税制では、
同一年に複数制度を使うためには“複数のエンジェル税制認定企業”に投資することが原則となっています。

しかし、現実には「複数の認定企業と縁がない」
「見ず知らずの企業に投資するのは不安」
「それでも、複数の制度を活用して節税効果を大きくしたい」
という状況のオーナー社長は多数おられます。

そこで有効なのが、同一銘柄を活用しながら複数制度を“合わせ技”で使う裏技です。

その第一の裏技が、「家族信託」の活用です。

信託契約を使ったエンジェル税制の裏技です。

エンジェル税制の適用対象はあくまで“投資を行った個人ごと”に行われます。

つまり、オーナー社長本人だけでなく、配偶者、成人したお子さま、信頼できる親族
――これらがそれぞれ独立した納税者であれば、
各自が優遇措置A・優遇措置B・プレシード・シード特例を活用できます。

この考えを制度設計として成立させるのが、家族信託です。

具体的には、オーナー社長が所有する株式の“受益権(信託受益権)”、
すなわち売却時に得る経済的利益を家族に信託します。

そうすることで、「優遇措置Aは社長本人が」
「優遇措置Bやプレシード・シード特例は受益権を得た家族が」
というように、各々が、それぞれの制度を使える構造が生まれます。

結果として、同一銘柄・同一年度の投資でも、
“合わせ技”が利用できるのです。

ただし、ここには三つの絶対に守るべき注意点があります。
① 投資契約書・出資契約書は各人ごとに必ず別々に作成すること。
② 信託契約書には「受益者が独立した投資判断を行い、自己の責任で申告・納税する」旨を明記すること。
③ 確定申告も各人が別々に行い、名義を混同させないこと。

これらを徹底しなければ、税務当局による否認リスクが高まります。

この方法を使う場合は、
当社をはじめ、エンジェル税制と信託の双方を熟知した専門家と連携することが、
安全かつ最大限の恩恵を得る第一歩です。

弊社にご相談いただければ、私が丁寧にアドバイスいたします。

このように“家族信託という裏技“を使えば、
株式会社maximum一社への投資で、複数の制度の節税メリットが受けられるのです。

今回のコラムは、ここまでとさせていただきます。

次回は、第二の裏技について、分かりやすく詳しくお伝えいたします。

こちらの“裏技”も、
エンジェル税制認定企業一社への投資で複数の制度を活用し、
オーナー経営の資金的な基盤を盤石なものにする“強力な実務手法”ですので、
ぜひご期待ください。

なお、エンジェル税制の大恩恵をさらに詳しく知りたい方、
認定企業である株式会社maximumへ投資を検討されている方、
ご自身でエンジェル税制認定企業を立ち上げたいとお考えの方は、
ぜひ下記よりお問い合わせください。
https://www.mku-consulting.com/maximuminc/

代表電話(03-5843-7228)にお電話いただければ、
私のほうから折り返しご連絡いたします。 すべてのオーナー経営者が、エンジェル税制のメリットを最大限活かし、
オーナー社長とそのご家族が愛する人たちと共に幸せであり続けますように。

永続不滅のファミリービジネスへの歩みを進めることができますよう!